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出会い系に関する法律

出会い系も様々な法律により、規制されています。普通に利用する分には問題ありませんが、出会い系に関係してくる法律をご紹介いたします。

出会い系サイト規制法

以下の行為を「不正誘引」と定義し、処罰の対象としたものです。(第六条)。

  • 児童に「性交渉」を持ちかけること
  • 児童に「金銭等を伴う異性交際」を持ちかけること
  • 人に児童との「性交渉」を持ちかけること
  • 人に児童との「金銭等を伴う異性交際」をもちかけること

これらに違反した場合、百万円以下の罰金に処せられます。

「性交渉」や「金銭等を伴う異性交際」を実際に行わなくても、掲示板やメールなどで上記のような「もちかける」行為をしただけで逮捕される可能性があるということです。

個人情報保護法

本人の意図しない個人情報の不正な流用や、個人情報を扱う側がデータの管理対策として、平成17年に一定数以上の個人情報を取り扱う事業者を対象に義務化する内容とし、施行された法律です。

  • 利用目的を本人に明示
  • 適正な取得
  • 正確性の確保
  • 安全性の確保
  • 透明性の確保

この法律は以上の五つの原則から成り立っていますが、あくまで一定数以上の個人情報を保有する企業や事業者に呼びかけるだけの法律です。 ですから「自分の情報は自分で守る」という気持ちが重要です。

児童買春・ポルノ禁止法

以前は「淫行条例」として各自治体で処罰ていましたが、この法制定により、具体的かつ強力に処罰されるようになりました。

  • 児童買春の禁止(3年以下の懲役または100万円以下の罰金)
  • 児童買春をあっせん、あっせんする目的で児童を勧誘することの禁止。(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)
  • 児童ポルノの頒布、販売、貸与、陳列することを禁止する。(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)
  • 上記の目的で児童ポルノを製造、所持、運搬、輸出入することの禁止。(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)
  • 児童買春・児童ポルノ製造の目的で児童を売買することの禁止(1年以上10年以下の懲役)
  • 日本国外での上記全ての行為の禁止。(上記各条と同様に処罰)

出会い系サイトを利用するときは、18歳未満の女の子を求めるような書き込みはもってのほか、仮に18歳未満と思われる女の子から援助を希望するメールが来ても反応しないようにしましょう。

消費者契約法

事業者のほうが商品やサービスの提供についての多くの情報を持っているのに対し、消費者は十分な情報・説明を得る機会のないまま契約してしまうという状況が頻繁に発生してしまうようになってきました。 そのような状況の改善のため、事業者からの適切な情報提供と勧誘方法の明示が目的として消費者契約法が定められました。 契約の取り消しができる場合(第四条?第七条)

  • 重要な事項について間違った説明をして勧誘(不実の告知)
  • 将来の不確実な事項を断定した勧誘(断定的判断)

契約条項の無効を主張できる場合(第八条?第十条)

  • 事業者の損害賠償の責任を免除する条項
  • 消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項
  • 消費者の利益を一方的に害する条項

出会い系サイト運営者が退会を受付ない、契約条項の無効を認めないといった場合には、お近くの消費生活センターに相談しましょう。

電子消費者契約法

出会い系での料金の支払も立派な「契約」で「電子商取引」にあたります。以下のような場面でこの法律が関係してきます。 消費者が電子消費者契約の要素に錯誤があった場合

  • 出会い系サイトでポイントを購入する際に、誤った金額を入力して購入手続きを行ってしまった。
  • キャンセルのつもりが、誤って申し込みをしてしまった。

従来ですと、民法95条[錯誤]の規定を活用して、「著しい不注意」がない場合には、事業者に対して契約の無効を主張できますが、「操作ミス=重過失」とされ、契約を無効にできない場合がありました。 電子消費者契約法では、「必要事項を入力後、入力内容と金額を改めて画面に表示する仕組み」など「事業者が操作ミスを防止するための措置」を講じていない場合には、例え消費者に重過失があったとしても意図しない契約を無効とすることができるというふうに規定しました。


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